北区IVIS(インターネット・ボランティア・インストラクター・システム)規約

(名称)

第1条  本会は、北区IVIS(インターネット・ボランティア・インストラクター・システム)と称する。

(目的)

第2条   本会は、次に掲げる目的をもって開催及び運営する。

  1.インターネットを地域コミュニティと地域産業の活性化の有力な道具として位置づけ、講習会や

    情報交換活動により普及率を高める。

  2.会員相互、あるいは外部組織団体との交流を活発に行い親睦を図ると共に、インターネットに関

    する情報の共有化や技術のレベルアップを図る。

(事業)

第3条   本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1.インターネットの講習会。

  2.インターネットの広報活動。

  3.その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員)

第4条   本会の目的に賛同する個人とし、原則として在住、在勤、年齢の制約はしないこととする。

(運営委員会)

第5条 本会の基本方針の検討と円滑な会の運営のため運営委員会を置く。

  2.運営委員会は概ね10名程度で構成する。

  3.運営委員会に下記の役員を置く。

     (1) 運営委員会を代表するものとして委員長を1名。

     (2) 委員長を補佐するものとして副委員長を若干名。

     (3) 会計や庶務の担当として事務局長を1名。

     (4) その他必要に応じて若干名。

  4.運営委員会の委員は本会総会の議決により選任する。

  5.運営委員会の委員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

  6.運営委員会の委員長、副委員、事務局長などは運営委員会委員の互選により選出する。

  7.運営委員会委員長は、本会を代表する。

  8.運営委員会は運営委員長の招集のもと、必要に応じて開催する。

(監事)

第6条   本会の事業監査および会計監査をおこなうため、監事2名を置く。

  2.監事は総会の議決により選任する。

  3.監事の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

  4.本会の監事は、運営委員を重任できない。

(総会)

第7条   原則として、毎年5月に定時総会を開催する。

  2.臨時総会は、運営委員会委員長が必要と認めるとき、また会員の3分の1以上から会議の目的とな

    る事項を記載した書面をもって召集の請求があるとき、開催する。

  3.総会は、運営委員会委員長が召集する。

  4.総会を召集する場合は、会員に対し、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載した書面

    をもって、少なくとも会議開催の7日以前に通知しなければならない。

  5.総会の議長は、運営委員会委員長とする。

  6.総会の定足数は、会員の2分の1とし、総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し

    可否同数のときは、議長の決するところによる。

  7.本会の運営委員及び監事の選任、事業計画及び事業予算、事業報告及び決算に関する事項について

    は、総会の議決を要する。

(顧問)

第8条   本会に、顧問を数名置くことができる。

(会費)

第9条   事業計画および予算に定めるところによる。なお会費の徴収、処理は事務局が担当する。

(会場)

10  北とぴあ産業情報センターを本部会場とする。但し、将来的には各地区への会場の拡大を図る。

(会計年度)

11  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規約の変更)

12  この規約変更は、総会において会員総数の過半数の同意を必要とする。

(退会)

13  原則として本人の申し出による。但し、支払い済みの会費の返却は請求できない。

(細則)

14  この規約に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会が定める。

(附則)

1.この規約は平成10年5月14日から施行する。


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